条文
第六百十二条
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
わかりやすく
賃貸を借りた人は、貸した人の承諾がなければ、賃借権を誰かに渡したり、借りた家を又貸ししたりできない。
2 賃貸を借りた人が、この規定に違反して、第三者に借りた家を使わせたり、それで収益をあげたりした時は、貸した人は、契約の解除ができる。
解説
本条文は、賃貸借契約における当事者間の信頼を重視しています。
なので、無断譲渡や無断転貸があっても、それが「背信行為」でない場合は、それを理由に解除することはできないと解されています。
判例では、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたとは認められない特段の事情がある場合には、賃貸借の解除をすることはできない(昭28.9.25、昭39.7.28)とされています。