条文
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
わかりやすく
不法な原因を理由に給付をした人は、その給付したものを返還請求することができない。
ただし、不法な原因が利益を得た人だけにあった場合は、請求できる。
解説
不法な給付の返還について、法律は守ってくれない、ということです。
そして、「給付」は、終局的な給付が必要と考えられています。
というのも、終局的でない給付に対して、本条文を適用すると、逆に給付された人を守ることにもなるからです。
判例でもありますが、「愛人関係にある2人の間の贈与契約」をイメージすれば、理解しやすくなるはずです。