条文
第百六十八条
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、
当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
わかりやすく
裁判所は、争点や証拠の整理のために必要な時は、
弁論準備手続をとることができる。
解説
弁論準備手続とは、口頭弁論期日以外で、
裁判所や裁判官が主宰して、
当事者双方立会いのもと行われる
争点整理手続のことです。
弁論準備手続の趣旨は、
「争点の明確化」と「審理の充実」にあります。
この手続きを踏まずに、
争点がはっきりしないまま、審理が始まれば、
ダラダラとした審理になる可能性もあります。
充実した審理をするためにも、
弁論準備手続は必要なのです。