法律

民事訴訟法第246条をわかりやすく解説〜判決事項〜

条文

第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

わかりやすく

裁判所は、当事者本人が申し立てていないことについて、判決を下すことはできない。

解説

本条文では、「申立事項」と「判決事項」の一致を要求してますが、

その趣旨は、

  • 原告の意思を尊重
  • 当事者の不意打ち防止をする

点にあります。

上記二点については、本条文だけでなく、民事訴訟法の理念として、通奏低音となっています。

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