条文
第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
わかりやすく
裁判所は、当事者本人が申し立てていないことについて、判決を下すことはできない。
解説
本条文では、「申立事項」と「判決事項」の一致を要求してますが、
その趣旨は、
- 原告の意思を尊重
- 当事者の不意打ち防止をする
点にあります。
上記二点については、本条文だけでなく、民事訴訟法の理念として、通奏低音となっています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
裁判所は、当事者本人が申し立てていないことについて、判決を下すことはできない。
本条文では、「申立事項」と「判決事項」の一致を要求してますが、
その趣旨は、
点にあります。
上記二点については、本条文だけでなく、民事訴訟法の理念として、通奏低音となっています。
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