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民事訴訟法第338条をわかりやすく解説〜再審の事由〜

条文

第338条(再審の事由)

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

解説

再審は民事訴訟・刑事訴訟それぞれで意味が異なりますので、ここでは民事訴訟における再審について解説をします。

民事訴訟における再審とは、確定判決を取消し、再審判を求める訴えのことをいいます。

訴訟の原則としては、判決が確定した場合、既判力が生じ、当事者はこれに拘束されます。

しかしながら、全てにおいて確定判決の効力が争えないとしてしまうと「裁判の適正」や「当事者の権利保護」などの観点から妥当でないと言えるため、一定の事由を満たす場合に「再審」として確定判決に対する不服申立を認めています。

以下、再審の事由について整理します。

  • 裁判所の構成の違法(1項1,2)
  • 代理権・代理行為に必要な授権の欠缺(1項3)
  • 判決の基礎資料に可罰的な行為が存在(1項4〜7)
  • 判決の基礎となる裁判が変更(1項8)
  • 重要な事項について判断の遺脱(1項9)
  • 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触(1項10)

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