条文
第六十八条(和解の場合の負担)
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
解説
ここでの「各自が負担する」の意味は、費用を折半するという意味ではなく、当事者それぞれが自己の支出した費用を負担し、相手方に対して償還請求をしないという意味になります。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第六十八条(和解の場合の負担)
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
ここでの「各自が負担する」の意味は、費用を折半するという意味ではなく、当事者それぞれが自己の支出した費用を負担し、相手方に対して償還請求をしないという意味になります。
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