国家無答責の原則とは?
国家が違法な損害を加えることはなく、不法行為責任を負うことはないという立場のことです。
明治憲法下では、この原則が採用されており、国家賠償は認められていませんでした。
当時は、法律を執行する公権力が”違法”となることは論理的に成立しないと考えられていました。
現行憲法になり、17条で「国及び公共団体の賠償責任」が規定され、国家無答責の原則は排除されています。
憲法第17条(国及び公共団体の賠償責任) 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 |