二重起訴の禁止とは?
二重起訴の禁止とは?
既に裁判所に係属している事件について、別に訴え提起をすると訴訟経済に反し、被告への過大な負担を課すことになるため、民事訴訟法142条では、二重起訴となることを禁止しています。
民事訴訟法第142条(重複する訴えの提起の禁止) 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。 |
二重起訴の禁止の趣旨には、以下の3点があげられます。
- 訴訟経済に反することの防止
- 裁判の矛盾・抵触の防止(私法秩序の維持・安定)
- 被告への過大な負担の回避
要件
二重起訴の禁止の要件としては次のものがあげられます。
- 事件が係属していること
- 事件が同一であること(当事者の同一性、審判対象の同一性)