行政

農業振興地域をわかりやすく解説

農業振興地域とは?

「農業振興地域」とは、今後、概ね10年以上にわたって、

総合的に農業振興を図るべき地域のことです。

略称で「農振(のうしん)」と言われます。

根拠法は、「農業振興地域の整備に関する法律」です。

制度の目的

地域の諸条件(自然・経済・社会等)を考慮して、

総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、

  • 農業の健全な発展を図ること
  • 国土資源の合理的な利用に寄与すること

を目的としています。

言い換えると「農業分野から見たまちづくり」が目的だと言えるでしょう。

制度の仕組み

  1. 国(農林水産大臣)は、農地等の確保等に関する基本指針を策定する。
  2. 都道府県知事は、国(農林水産大臣)と協議し、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、農業振興地域を指定する。
  3. 指定を受けた市町村は、知事と協議し、農業振興地域整備計画を定める。

農業振興地域内の農地転用

市町村窓口では、ここが多く問題になってきます。

  • 農用地区域内の農地の転用については、農用地利用計画において指定された用途に供する場合以外認められません。なお、農用地区域からの当該農地の除外が必要と認められる場合は、農用地利用計画の変更をした上で農地法による転用許可を得る必要があります。
  • 農用地区域以外の農業振興地域(白地地域)における農地の転用については、本法による開発規制は行われませんが、農地法による転用許可が必要です。

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