列記主義とは?
列記主義とは?
法に列記されている(書かれている)事項に限定して法的効果を発生させる立場のことです。
例えば、法律で
- ○○
- □□
- △△
の場合に不服申立てができる
といったつくりになっていれば、これは「列記主義」になります。
明治憲法下では、列記主義が採用されており、行政不服申立てや行政事件訴訟において、不服申立事項や訴訟提起事項は列記されたものに限られていました。
反対する概念を「概括主義」と言います。
概括主義とは?
列記されている事項に限らず「原則、すべてに法的効果が発生する」立場のことです。
現在の行政不服審査法や行政事件訴訟法では、概括主義が採用されています。
あらゆる行政処分に対して、不服申立事項や訴訟提起事項を認めることを「概括主義」と言います。