条文
第十六条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
わかりやすく
解雇は、客観的にみて、合理的な理由がなく、通常の感覚で妥当と認められない場合は、権利を濫用したとして、無効とする。
解説
「解雇」となるのは、よっぽどの事がない限り、ありません。
「解雇」というのは、従業員からすれば、
会社からの一方的な処置であるため、
太刀打ちする事ができません。
よっぽどの理由(例えば、凶悪な刑事事件を発生させるなど)
があれば、仕方ないでしょうが、
多少のことで「解雇」となることはありませんので、
もし不当な「解雇」があれば、弁護士事務所に相談に行くなど
行動をした方がいいでしょう。