条文
第八条(労働契約の内容の変更)
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
わかりやすく
従業員と会社は、合意をすれば、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
解説
「合意」をすれば、という部分が重要です。
仮に「合意」をしていたとしても、どういう状況で、
「合意」をしていたかも問題となります。
従業員と会社はあくまで対等というのが、基本で、
会社が立場を利用するなど権利濫用したとみなされる場合は、
「合意」とすることはできません。
判例でも、会社が立場を利用したとみなされるような場合は、
従業員が有利となる判決が書かれています。