領得行為説とは?
刑法上の「横領」を「不法領得の意思を発現する行為」とする考え方のことです。
(※不法領得とは、不法に領得(他人の財物を取得)する意思のこと)
判例・通説はこの立場に立っています。
領得行為説からは、横領には不法領得の意思が必要とされており、判例では次のように定義されています。
判例(最判昭24.3.8) 「横領罪における不法領得の意思」 他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思 |
参考条文
刑法第252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。