宣誓とは?
訴訟法上、証人や鑑定人等が、「供述の真実」や「鑑定等を誠実に遂行すること」を誓うことです。
民事訴訟法、刑事訴訟法のいずれにも規定があります。
民事訴訟法上の宣誓
民事訴訟法では、「証言の真実性の担保、裁判の公正性確保」を目的とし、証人に宣誓の義務を課しています。(201条)
第201条(宣誓) 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。 2 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。 3 第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。 4 証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。 5 第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。 |
民事訴訟の宣誓のポイントは次のとおりです。
- 当事者本人が宣誓を拒んだ場合、相手方の主張が真実と認められる
- 宣誓をした当事者が虚偽の陳述をした場合、過料に処される
- 正当な理由なく宣誓を拒んだ者には、罰則がある
刑事訴訟法上の宣誓
刑事訴訟法では、以下の条文に規定があります。
第154条(宣誓) 証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。 第155条(宣誓無能力) 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。 ② 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。 |
刑事訴訟の宣誓のポイントは次のとおりです。
- 証人・鑑定人が虚偽の陳述をした場合、偽証罪・虚偽鑑定罪に問われる
- 宣誓を拒んだ者には、罰則がある
- 宣誓を欠く証言には証拠能力が認められないが、宣誓を理解できない者の宣誓を欠く証言には証拠能力が認められる