公務員選定罷免権とは?
公務員選定罷免権とは?
公務員を選定し、罷免する国民固有の権利のことです。
憲法15条に規定されています。
憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 |
公務員の任免について、国民が本来的な権利を持つとする規定ではありますが、実際は
- 選定:国会議員、地方公共団体の長・議員
- 罷免:最高裁判所裁判官
にとどまります。
15条1項の趣旨としては、下記のように諸説あります。
- 個々の公務員について国民が任免権を持っているという説
- すべての公務員の選定・罷免が、直接・間接的に主権者である国民の意思に基づく設計になっていなければならないという説