占有権とは?
占有権とは?
物を所持する権利のことです。
民法180条では「占有権の取得」について規定されています。
民法第180条(占有権の取得) 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 |
趣旨
占有権は、物の実質的な支配の現状に対して成立するため、泥棒であっても占有権が成立します。
なぜ、泥棒であっても占有権が成立するかというところですが、それは「社会秩序の維持」にあります。
真の権利者であっても、泥棒が占有する物を実力で奪い返すことがあっては、社会秩序が守れないため、一旦、泥棒に占有権を認め、その後、「真の権利について争う」ということになっています。
占有権の取得要件
占有権の取得要件については、次のとおりです。
- 自己のためにする意思
- 物の所持