窃盗罪とは?
窃盗罪とは?
他人が占有している物を意思に反して取得する罪のことです。
刑法第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
構成要件
- 他人の財物
- 窃取
- 不法領得の意思
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
窃盗罪とは?
他人が占有している物を意思に反して取得する罪のことです。
刑法第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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