親告罪とは?
検察が起訴をするためには、本人(ここでは、被害者やその法定代理人)
からの告訴が必要とされる罪のことです。
親告とは、本人(ここでは、被害者やその法定代理人)が告げることを意味しています。
被害者やその法定代理人の意思を尊重するために、
名誉毀損罪や侮辱罪などは親告罪としています。
検察官が本人の意思に関係なく起訴してしまうことで、
犯罪事実が公になったり、被害者がさらに不利益を被ったりする場合があるため、
「親告罪」というものが設けられています。
かつては、親告罪であった性犯罪(強制性交等罪、強制わいせつ罪)は、
平成29年の刑法改正ですべて非親告罪に変更されました。
これは、親告罪であることで、被害者に告訴するかどうかの判断を委ねるという部分が、
被害者の負担と考えられるため、被害者の負担軽減の観点からも非親告罪とされました。
参考条文
刑法第232条(親告罪)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。