処分権主義とは?
処分権主義とは?
民事訴訟法上、当事者に主導権を認めるという原則のことです。
「当事者処分権主義」とも言い、当事者に「訴訟の開始」などの「処分」をゆだねる考え方ということができます。
裁判所は、訴えがなければ裁判をすることができませんし、訴えの取下げがあれば、裁判は終了することになります。
処分権主義の根拠として、「私的自治の原則」が民事訴訟においても妥当することがあげられます。
処分権主義の定義として、以下の点は覚えておくと便利です。
処分権主義とは、 訴訟の開始、審判対象の特定やその範囲の限定、訴訟の終了につき、当事者の主導権を認めてその処分にゆだねる原則 |
趣旨
処分権主義の趣旨としては、以下のとおりです。
- 原告の合理的意思の尊重
- 被告の不意打ち防止
当事者の権能
当事者には、
- 訴訟の開始
- 審判対象の特定
- 判決によらない訴訟の終了
などの権能が認められています。
参考条文
民事訴訟法第246条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。