将来債権とは?
現時点で発生しておらず、今後発生予定のある債権のことです。
将来債権の譲渡について
以前は判例で「将来債権の譲渡は有効」とされていましたが、
H29の民法改正により条文で明文化されました。
(債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
通常の債権譲渡では、譲受人が債務者に対して譲渡を主張するには、
「譲渡人からの通知」または「債務者の承諾」が必要となり、
将来債権の譲渡についても、同様です。
ただし、対抗要件が具備される前に、譲渡制限の意思表示がされた場合、
譲受人が譲渡制限の意思表示を知っていたとみなされ、
債務者は譲受人に対して債務の履行を拒絶できます。