所有者不明土地管理人とは?
裁判所によって選任される所有者不明土地の管理人のことです。
近年、所有者不明土地の増加が社会問題となっていることを背景に所有者不明土地管理に関する制度ができました。
大まかに言えば、所有者が不明になった土地であっても、管理人を選定することで、当該土地の管理を効率的・合理的に行えるというものです。
権限
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等に関して、管理・処分権が専属します。
(管理・処分権については真の所有者から所有者不明土地管理人へと移行します。)
そして、所有者不明土地管理人は管理・処分権について、
- 保存行為
- 性質を変えない範囲内での利用又は改良を目的とする行為
が認められており、その範囲を超える場合には裁判所の許可が必要になってきます。
義務
所有者不明土地管理人は、真の所有者のために善管注意義務を負うこととなります。