宗教法人とは?
宗教法人とは?
都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得した「宗教団体」のことを指します。
宗教法人法に規定があります。
宗教法人法第2条(宗教団体の定義) この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体 第4条(法人格) 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。 2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。 |
宗教法人の分類
宗教法人は大きく以下の2つに分類されます。
- 単位宗教法人:神社、寺院、教会などの礼拝の施設を備える宗教法人
- 包括宗教法人:宗派、教派、教団のように神社、寺院、教会などを傘下に持つ宗教法人
さらに「単位宗教法人」については、「被包括宗教法人」と「単立宗教法人」に分類されます。
- 被包括宗教法人:包括宗教法人の傘下にある宗教法人
- 単立宗教法人:包括宗教法人の傘下になく単立している宗教法人
宗教法人に関する事務の所管
宗教法人に関する事務の所轄は原則、該当する法人の所在地の都道府県知事になります。
他の都道府県に境内建物を備える宗教法人、宗教法人を包括する宗教法人、他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人についての事務の所轄は文部科学大臣です。