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自治体と民間事業者の契約書で、なぜ自治体側だけは収入印紙を貼らなくてもいいか?

Q.自治体と民間事業者の契約書で、なぜ自治体側だけは収入印紙を貼らなくてもいいか?

A.自治体の文書は非課税になるため

【解説】

そもそもなぜ収入印紙を貼る必要があるのかというと、契約書に収入印紙を貼ることで、契約書が簡単に変更ができなくなり、「契約取引の安定」につながるからです。

収入印紙は、契約書に貼った上で消印を押したら、印紙税の納付が確定するという仕組みになっています。

収入印紙は、「納税の方法」でもあり、印紙税法で定められています。

印紙税法第5条で「国および地方公共団体が作成した文書は非課税となる」ことが明記されているため、自治体と民間の契約時に自治体側は収入印紙を貼らないこととなっています。

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