私人間効力とは?
憲法の人権規定を私人間に適用し、憲法の効力を及ばす考え方のことです。
憲法の人権規定は本来、国家と個人間の規律であり、私人間の争いは私的自治により、憲法の適用なしに解決すべきものになります。
しかしながら、近代社会において国家以外の社会的権力による人権侵害の危険性が高まることから、「私人間効力」の考え方が広まっています。
私人間効力の諸説
私人間効力については以下のように諸説あります。
通説は「間接適用説」となっています。
内容 | |
無効力説 | 私人間には適用されない |
直接適用説 | 私人間に憲法が直接適用される |
間接適用説 | 私法の一般条項(民法1、90条など)を媒介として、間接的に憲法が適用される |