送達とは?
送達とは?
送達とは、当事者その他の訴訟関係人に対して一定の方式で書類を交付する行為のことです。
民事訴訟法第九十八条(職権送達の原則等) 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。 2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 |
原則は書類を手渡す「交付送達」になります。
「交付送達」が困難な場合には「郵便送達(書留郵便など)」が行われます。
「郵便送達」が困難な場合には「公示送達」が行われます。
※公示送達:裁判所書記官が保管する書類を交付可能であることを裁判所の掲示場に示す送達方法
目的
送達の目的は以下のとおりです。
- 訴訟上の書類を確実に当事者その他の訴訟関係人に届けること
- 書類を確実に届け、訴訟手続の安定性を確保すること