賃貸借とは?
賃貸借とは?
貸主が借主に対して不動産などを使用させることを約束し、借主が賃料支払うことなどを約束する契約のことです。
民法601条〜622条に「賃貸借」の規定があります。
また、一般的に弱い立場にある借主の地位が考慮され、借地借家法により借主の保護が行われています。
性質
賃貸借契約は、貸主が目的物、借主が賃料という対価的意義のある給付をする「有償契約」と言えます。
また、貸主の目的物を使用収益させる債務と借主の賃料支払債務が対価関係にある「双務契約」とも言えます。
実際の物の引き渡しがなくても成立する「諾成契約」でもあります。
約することにより効力を生じる「不要式契約」であり、書面でしなくとも効力を生じます。