秩序罰とは?
秩序罰とは?
行政上の秩序維持を目的として、違反者に対して金銭負担(過料)を科すことです。
刑罰ではなく(刑法・刑事訴訟法の適用はない)、地方公共団体は条例・規則で過料を科すことができます。
具体的には、
- 転出届を正当な理由なく届出なかった者に対して、5万円以下の過料を科す
- 路上喫煙、ごみのポイ捨て等を行なった者に対して、5万円以下の過料を科す
などがあります。
刑罰との併科は可能か?
秩序罰と行政刑罰は、制度が異なるため、両者の併科は可能といえます。(最判昭39.6.5)