特殊不法行為とは?
特殊不法行為とは?
一般不法行為とは異なる要件によって成立する不法行為のことです。
監督者責任、使用者責任、土地工作物責任、動物の占有者責任、共同不法行為などがあげられます。
民法714条〜719条に規定があります。
特殊不法行為は主に
- 直接の加害者以外の者が責任を負う場合(民法714〜716条)
- 土地の工作物や動物等が原因で他人に損害が発生した場合(民法717、718条)
- 損害に複数の者が関与する場合(民法719条)
の3種類に分類されます。
一般不法行為と特殊不法行為の違い
不法行為は「他人に損害を及ぼす違法な行為」のことです。
その不法行為には、
- 一般不法行為
- 特殊不法行為
の2種類があります。
一般不法行為と特殊不法行為の違いは以下のとおりです。
一般不法行為 | 故意または過失により他人の権利等を侵害し、損害を与える行為 |
特殊不法行為 | 一般不法行為と異なる要件で成立する不法行為 具体的には、監督者責任、使用者責任、動物の占有者責任、共同不法行為など |