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取締役会決議の瑕疵について|わかりやすく解説

取締役会決議の瑕疵について

取締役会の決議については、会社法369条に規定があります。

会社法第三百六十九条(取締役会の決議)
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

取締役会の決議に瑕疵がある場合については、明文規定がないため、「私法の一般原則」に従うことになり、当然に無効となります。

この無効については、「いつでも」「誰から誰に対しても」主張することができます。

とはいえ、判例によれば法的安定性の観点から①瑕疵が軽微な場合は当然に無効とはならず②無効な決議に基づく代表取締役の行為も当然に無効となるわけではない(最判昭40.9.22)としています。

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