事件の概要
被告人は、春闘に際して、郵便局職員を勤務時間中に行われる職場集会に参加するように説得し、職場から離脱させた。
その行為が郵便物不取扱いの罪の教唆罪にあたるとされ、起訴された。
一審は、Xらを無罪
二審はこれを破棄
Xらが上告
判決の概要
破棄差戻し
- 労働基本権は国民生活全体の利益の保障という見地からの制約を当然の内在的制約として内包している
- 労働基本権の制限については次のとおり
- 制限は、合理性の認められる必要最小限のもの
- 国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものについて、これを避けるために必要やむを得ない場合について考慮されるべき
- 勤労者の争議行為等に対して刑事制裁を科すことは、必要やむを得ない場合に限られるべき
- 労働基本権の制限がやむを得ない場合には、代償措置が必要
- 五現業・三公社の職員の争議行為の全面的な禁止を合憲とした
関連条文
憲法28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。