法律

「八幡製鉄事件(最高裁昭和45.6.24)」をわかりやすく解説。

事件の概要

八幡製鉄の代表取締役Y1、Y2は同社名で自民党に対して350万円の寄付をした。

同社株主Xは、訴えの提起を会社に求めたが、会社が訴えの提起をしなかったため、

会社に代位して、訴えを提起。

(代表取締役Y1、Y2に対して連帯して、350万円を支払うよう求める。)

1審はX勝訴。

2審はY1、Y2勝訴。

X上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべき。
  • 会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。
  • 政党への寄附は、事の性質上、国民個々の選挙権その他の参政権の行使そのものに直接影響を及ぼすものではない。
  • 政党の資金の一部が選挙人の買収にあてられることがあるにしても、寄附が、選挙権の自由なる行使を直接に侵害するものとはなしがたい。

事件・判決のポイント

  • 法人の人権共有主体性を肯定
  • 保障される権利は権利の性質上可能な限り広く及ぶ

の二点が本判決のポイントとなります。

関連条文

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