法律

「昭和女子大事件(最高裁昭和49.7.19)」をわかりやすく解説。

事件の概要

Y大学(昭和女子大)の学生X1、X2は大学に届出をせず政治活動をしていた。

また、大学の許可なく学外の政治運動に参加。

大学は学生X1、X2に対して取調べを行なったところ、

X1、X2は週刊誌にて取調べ状況を公表。

これらの経緯から大学は、学生X1、X2を退学処分とした。

X1、X2は学生としての身分確認請求訴訟を提起。

1審はX1、X2の請求認容。

2審はY大学が勝訴。

X1、X2が上告。

判決の概要

上告棄却

  • 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設である。
  • 私立大学が、学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすこととしても、これをもつて直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできない。
  • 本件退学処分は、事件を重大視するあまり冷静、 寛容及び忍耐を欠いたうらみがあるが、懲戒権者に認められた裁量権の範囲内にあるものとして、その効力を是認すべき。

事件・判決のポイント

憲法の私人間効力を否定しているのが、まずポイントです。

そのため、憲法違反については、失当であると判示しています。

その上で、処分自体も強引だけど、裁量の範囲内だと言っています。

関連条文

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

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