事件の概要
Xは、Y(東京都)にマンションの建築確認を申請。
付近住民の建設反対があったため、YはXに対して付近住民との協議解決を指導。
YはXの申請から5ヶ月後に建築確認。
Xは、建築確認処分の留保による損害賠償請求。
1審は請求棄却
2審はYの建築確認留保を違法
Yが上告
判決の概要
上告棄却
- 建築主が受ける不利益と行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量し、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上、正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、違法
事件・判決のポイント
行政指導を理由とする処分留保の法的限界について示した重要判例です。