自由心証主義とは?
自由心証主義とは?
裁判官が事実認定の際に、提出された証拠などを採用するかどうか自由に決定することができる立場のことです。
民事訴訟法第二百四十七条(自由心証主義) 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。 |
裁判での事実認定の際に、裁判官は原則として、「自由に心証を形成」できます。
裁判官は、色々な制約を受けずに、自由に判断し、心証を形成して良いのです。
刑事裁判、民事裁判のいずれでも採用されています。
趣旨
自由心証主義の趣旨は、社会が変化・複雑になる中で、証拠法則を限定すると真実発見が害される恐れがあるためです。