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民事訴訟法第97条をわかりやすく解説〜訴訟行為の追完〜

条文

第九十七条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。

わかりやすく

当事者が、仕方のない事情で、期間を守ることができなかった場合は、一週間以内であれば、有効にすることができるということです。

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