条文
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、
債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、
被代位権利を行使することができない。
わかりやすく
債権者は、自分の債権を確保しておく必要がある時は、
債務者の権利を代わりに行使することができる。
ただし、精神的損害による慰謝料請求権のように
債務者の一身に専属する権利や差押えが禁止されている権利は、
代わりに行使することができない。
2 債権の期限がこない間は代理行使はいけないが、
保存行為はしても良い。
3 強制執行しても実現しない時は、代理行使はできない。
ということです。
解説
本条文では、債権者代位権を認めています。
債権者代位権の要件は、
①被保全債権の履行期が到来し、金銭債権である
②債務者が無資力である
③行使される権利が一身専属権でない
の三点があげられます。
「一身専属権」とは、権利行使をするかどうかが、債務者の意思に委ねられる権利のことです。
具体的には、「精神的損害による慰謝料請求権」などがあげられます。