条文
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
わかりやすく
罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律で罰するようにある場合は、この限りでない。
2 重い罪になることをした時に、重い罪になると知らなかった人は、重い罪で罰することはできない。
3 法律を知らなかったからと言って、罪を犯す意思がなかったことにはならない。状況をみて、減軽することはできる。
解説
本条文は、「故意」に関するものです。
故意責任の本質は、規範に直面し、反対動機の形成が可能であったにもかかわらず、あえて行為に及んだことに対する道義的非難です。
「悪いとわかっていて、あえてしてしまったことは、ダメだ」
ということです。