事件の概要
Yは、業者Xに対して、耐震性の高いマンションを建てるために、
300mm × 300mmの鉄骨柱での建設内容で契約。
業者Xは、250mm × 250mmの鉄骨柱で安全との判断で、建設。
Yは、業者Xが契約違反であったため、代金支払いを拒否。
業者Xが、Yに対して代金請求の訴えを提起。
Yは、工事の欠陥による損害賠償債権との相殺を主張。
原審は、業者Xに約定違反があるものの、
安全性に問題はないとして、
工事に瑕疵があるとはいえないと判断。
Yが上告。
判決の概要
破棄差戻し。
- 鉄骨柱を300mm × 300mmにすることは、契約の重要な内容である。
- 250mm × 250mmの鉄骨柱での工事には、瑕疵があるといえる。
事件・判決のポイント
本件では、できあがった鉄骨柱でも耐震には問題がありません。
そのような場合でも、建物に「瑕疵」があるかどうかが問題となりました。
最高裁では、「瑕疵」があると判断されました。