法律

「請負建築物の瑕疵(最高裁平成15.10.10)」をわかりやすく解説。

事件の概要

Yは、業者Xに対して、耐震性の高いマンションを建てるために、

300mm × 300mmの鉄骨柱での建設内容で契約。

業者Xは、250mm × 250mmの鉄骨柱で安全との判断で、建設。

Yは、業者Xが契約違反であったため、代金支払いを拒否。

業者Xが、Yに対して代金請求の訴えを提起。

Yは、工事の欠陥による損害賠償債権との相殺を主張。

原審は、業者Xに約定違反があるものの、

安全性に問題はないとして、

工事に瑕疵があるとはいえないと判断。

Yが上告。

判決の概要

破棄差戻し。

  • 鉄骨柱を300mm × 300mmにすることは、契約の重要な内容である。
  • 250mm × 250mmの鉄骨柱での工事には、瑕疵があるといえる。

事件・判決のポイント

本件では、できあがった鉄骨柱でも耐震には問題がありません。

そのような場合でも、建物に「瑕疵」があるかどうかが問題となりました。

最高裁では、「瑕疵」があると判断されました。

事件データ・全文

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