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住民監査請求をわかりやすく解説

住民監査請求とは?

住民監査請求とは?

地方公共団体の執行機関又は職員の違法などについて、住民が監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することです。(地方自治法第242条)

住民監査請求ができる者は、地方公共団体の住民であり、法律上の行為能力が認められている限り、法人たると個人たるとを問わないとされています。(行実昭23.10.30)

主体住民
対象違法又は不当な財務会計上の行為、怠る事実
●行為
 ①公金の支出②財産の取得、管理、処分
 ③契約の締結、履行④債務その他の義務の負担
●怠る事実
 ①公金の賦課徴収を怠る事実②財産の管理を怠る事実
期間制限●行為
 行為のあった日又は終わった日から1年以内
●怠る事実
 なし
住民監査請求について

住民監査請求と監査請求(事務の執行)の違い

住民監査請求に似たものとして、事務の執行についての「監査請求」があります。

監査請求(事務の執行)は、「普通地方公共団体の事務の執行」について、監査を請求するものです。(地方自治法第75条)

住民監査請求と監査請求(事務の執行)の違いは以下のとおりです。

住民監査請求監査請求(事務の執行)
請求主体住民有権者の1/50以上の連署
単独での請求×
外国人・法人の請求×
請求対象・違法又は不当な財務会計上の行為
・怠る事実
事務全般
請求先監査委員監査委員
期間・行為
 行為のあった日又は
 終わった日から1年以内
・怠る事実
 なし
なし
住民訴訟×

関連条文

地方自治法第242条(住民監査請求)

普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

地方自治法第75条 

選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

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