条文
第九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
わかりやすく
(都道府県や市町村のような)地方公共団体には、議会を設置する。
都道府県知事や市町村長、議員などは、住民が直接選挙をし、決める。
ということです。
解説
憲法は、地方公共団体に議会を設置すること、首長・議員を直接選挙で決めることを要請しています。
ここでも、憲法の「地方は地方で、自分たちのことは自分たちで決めよ」というメッセージが読み取れます。
昨今の世論では、以下のような国と地方の思惑が垣間見えます。
国は、「地方が、国の言うことばかり気にして、自主的に何もしない」
地方は、「国がきちんとリードしてくれないから、進まない」
といったものです。
本条文をはじめ、憲法の地方自治に対するメッセージを読み解くと、
地方の事務はもっと、地方が主体となって、進めていくべきなのでは、という印象を受けます。