事件の概要
Xは、無免許・酒気帯び運転を繰り返していた。
ある時、呼気検査を拒んだため、呼気検査拒否罪で逮捕、起訴された。
1審、2審はX有罪。
X上告。(道路交通法の呼気検査の規定は、自己に不利益な供述の強要として、違憲・無効と主張)
判決の概要
上告棄却
- 道路交通法規定の警察官の呼気検査は、酒気帯び運転の防止を目的とするものであって、供述を得ようとするものではないため、検査を拒んだ者を処罰する規定は、憲法38条1項に違反するものではない。
事件・判決のポイント
- 呼気検査は供述ではないというところがポイントです。
関連条文
憲法第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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