法律

憲法第22条をわかりやすく解説〜居住・移転及び職業選択の自由〜

条文

憲法第22条【居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

わかりやすく

「迷惑をかけなければ、住む場所、職業は何でも良い」ということです。

解説

本条文もそうですが、「公共の福祉に反しない限り」という言葉が付いています。

条文や判例でも「公共の福祉」「公共の福祉」と何度もしつこく出てきます。

そんなに何度も言われなくても分かってるよ、と言いたくなりますね。

「公共の福祉に反しない」ということは、条文に書かれていようとなかろうと社会生活をする上での基本です。

極端な話、憲法になくても守らなければならないことです。

それでもくどくど書かれたり言われたりするのは、よっぽど大事なことだからです。

「公共の福祉」=「他人に迷惑をかけない」と理解しておいて良いです。

「他人に迷惑をかけなければ」どこに住もうと何の仕事をしようと自由というのが本条文です。

そのように考えると「公共の福祉」で制限されることって結構ある気がしてきませんか?

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