法律

会社法第356条をわかりやすく解説〜利益相反取引の制限〜

条文

第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

わかりやすく

取締役は、次の場合には、株主総会で、取引の重要な事実を開示し、総会の承認を受けないといけない。

  • 取締役が会社の事業に関する取引をしようとするとき。
  • 取締役が会社と取引しようとするとき。
  • 会社と取締役が利益相反取引をしようとするとき。

2 民法108条「自己契約及び双方代理」の規定は、前述で承認を受ければ、適用しない。

解説

具体的には、A社、B社の代表取締役XがA社を代表する立場で、

B社の債務について銀行と保証契約を結ぶことなどが

あげられます。

こうした場合は利益相反取引に該当するでしょう。

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