条文
憲法第29条【財産権】
財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
わかりやすく
「誰かの財産を取ったり、ダメにしたらいけない。」ということです。
解説
これも主語が抜けていますが、主語は「政府」です。
「政府」は「誰かの財産を取ったり、ダメにしたらいけない。」ということになります。
この条文もとても大切な条文になります。
「財産」というのはその人にとって絶対のもので、政府の都合で、取ったり、ダメにしたらいけないのです。
仮に、政府の都合で財産に手をつけることがあったら、「正当な補償」が受けれることになっています。