条文
第五百十一条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
わかりやすく
差押えを受けた債権の第三債務者(債務者の債務者)は、差押後に取得した債権で相殺することはできないが、差押前に取得した債権で相殺することは主張できる。
2 この規定にかかわらず、差押後に取得した債権が差押前の原因によるものであるときは、第三債務者(債務者の債務者)は、債権の相殺を主張することができる。ただし、第三債務者が差押後に他人の債権を取得したときは主張できない。
解説
AがBに対してお金を貸しており、
BがC銀行に対してお金を貸していれば、
Cは第三債務者(債務者の債務者)
ということになります。
こういった状況をイメージすれば、
いくらか理解しやすくなります。
Bがお金を返さない場合、Aは裁判で勝てば、
BがC銀行に預けているお金を
差押えることができます。
(A→Bの)差押後、BがC銀行からお金を借りたとした場合、
通常だとBの預金債権とC銀行の貸したお金は
相殺することができますが、
差押後であればAが優先され、
C銀行は相殺ができないということになります。
これが差押前の話だと相殺ができるということです。
今一度タイトルを見てみましょう。
「差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止」
少しはイメージできたでしょうか?
なかなかイメージしにくい条文ですが、
丁寧に追っていくことで、イメージに結びつけましょう。