法律

憲法第9条「戦争の永久放棄」をわかりやすく解説

条文

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

わかりやすく

「日本国民は、戦争や暴力は、永遠にしません。そのために、戦力は持ちません。」ということです。

解説

文言通りに素直に読むとこうなります。

本条文でよく問題になるのが、「自衛隊」についてです。

「自衛隊」についての議論は、海外派遣の際などマスコミで大きく取り上げられます。

果たして、良いのか悪いのか・・・という論調です。

海外派遣以外には、国内の災害時に存在感を出します。

地元にある重機ではどうにもならない災害現場で自衛隊の存在は頼もしいものがあります。

政治的な立場として、本条文は賛否が別れるところではありますが、「自衛隊」が今存在するのは事実で、災害現場で存在感があるのも事実です。

政治的な立場はどんなものであっても、事実認識はクールにしておきたいですね。

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