条文
第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
わかりやすく
時効の利益は、前もって放棄することができない。
解説
お金を貸すケースを考えてみるとイメージがわくかもしれません。
お金を貸す時に、貸した相手に「将来、時効を主張しない」と約束をしても、それには拘束力はありません。
一方で、時効完成した後に、「時効だけど、お金は払う」と言って、時効の「利益」を放棄することは可能です。
本条文のタイトルが「時効の利益の放棄」とありますが、パッと聞く分にはイメージしにくいですが、一つ一つ追っていくと少しイメージがわくと思います。