公平委員会とは?
公平委員会とは?
公平委員会とは、
- 職員の勤務条件に対する措置の要求に対する審査や判定
- 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決・決定
などを行う機関のことです。
人口15万人未満の市町村、地方公共団体の組合に必ず置かなければなりません。
人口15万人以上の市(指定都市以外)と特別区では、公平委員会と人事委員会のいずれかを設置しなければなりません。
委員会は、首長が選任した3人の委員で組織されます。
参考条文
地方公務員法第8条
2 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
一 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
二 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
四 前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務