条文
第十五条 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
わかりやすく
管轄(どの裁判所が事件を担当するか)は、「訴えの提起の時」を標準として、決める。
解説
どこの裁判所が事件を担当するかは、「訴えの提起の時」を標準として、決めます。
最初に、どこが担当かは確認しないと、担当でない事件を延々やっても意味がないですからね。
管轄がないと判明した場合には、民事訴訟では「移送」されます。
(ちなみに、刑事訴訟では原則、管轄違いの判決がされます。)
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第十五条 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
管轄(どの裁判所が事件を担当するか)は、「訴えの提起の時」を標準として、決める。
どこの裁判所が事件を担当するかは、「訴えの提起の時」を標準として、決めます。
最初に、どこが担当かは確認しないと、担当でない事件を延々やっても意味がないですからね。
管轄がないと判明した場合には、民事訴訟では「移送」されます。
(ちなみに、刑事訴訟では原則、管轄違いの判決がされます。)
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