法律

民事訴訟法第15条をわかりやすく解説〜管轄の標準時〜

条文

第十五条 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

わかりやすく

管轄(どの裁判所が事件を担当するか)は、「訴えの提起の時」を標準として、決める。

解説

どこの裁判所が事件を担当するかは、「訴えの提起の時」を標準として、決めます。

最初に、どこが担当かは確認しないと、担当でない事件を延々やっても意味がないですからね。

管轄がないと判明した場合には、民事訴訟では「移送」されます。

(ちなみに、刑事訴訟では原則、管轄違いの判決がされます。)

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