靖国参拝違憲確認等請求事件とは?
2001年8月13日に、小泉純一郎内閣総理大臣が靖国神社の参拝を行った。
本件について、精神的苦痛を受けたとして、国に対し損害賠償請求を求めた事件。
最高裁の判断
「首相の靖国参拝で、損害賠償請求はできない」
以下、判決文の一部引用
人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して圧迫、干渉を加えるような性質のものではないから、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることはできない。
内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合においても異なるものではないから、本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような 法的利益の侵害があったとはいえない。